電波首輪理論と携帯電話 「傍聴法は盗聴法?」
「電波首輪理論」というべきシステムを既に警察がもっていることを言っておきたい。
道路にN-sysyem というオービスに似た機器がある。これは道路上を走行する自動車のカーナンバーを盗撮(傍受法が関係ない限り)する機器である。今でも少なくとも人権上の問題で議論になっているシステムである。 N-システムは自動車やバイクは舗装されているオンロードを通るものであって、田や畑を走るものではないということが前提になっている。その交通の要所に個別自動車の「判別」をするシステムを設置してみたわけである。もちろん、「公安」の考えですね。
上記のシステムを「個人」に当てはめたのが携帯電話の定時位置情報通信システム、いわば「電波首輪機能」であろうと考えられる。いつでも携帯電話会社を通じて調査したい個人の位置が把握できるシステムであり、個人(人間)対応のN-systemである。映画でいえば「マトリックス」のエージェントの役割を果たすわけです。どこにでも公安エージエントがいる現状が広まるということです。「携帯が公安エージェント」というわけですね。
もちろん、自動車やバイクは舗装されているオンロードを通るものであって、田や畑を走るものではないということが前提になっているし、「道路は測量されて作られている」ので個人の移動方向だけでなく、移動に必要な時間等も計算することができます。したがって、ずっと携帯の電波首輪機能を使って個人を監視しつづけなくても個人調査は可能です。一時的に、何度か発信場所を確認できれば道路上で目標個人を確認できるからです。路上に携帯電話を持った調査員(そのままの意味でエージェント)を配置すればよいことになるわけです。
こうなると、「個人情報の保護がどれだけなされるか。」が重要な問題であります。警察が傍聴法が「盗聴法」とよばれるくらい越権盗聴を行ったり、電話会社が個人情報保護規定を軽視して個人情報を調査権限側(警察・公安等)に漏洩する事態は避けるように日々努力が必要になります。個人情報を保持するのに労力が必要となる時代になったということですね。たとえ、一時的な個人の位置情報であろうと決して漏洩することは大変な問題になるはずです。今では越権調査するほうが容易になりそうな事態です。これは新宿・原宿の女子高生にも知ってもらいたい事態ですね。このようなシステムを今の若い世代、そしてこれからの世代が期待したわけではないのかもしれません。
便利な携帯電話ですが、広義個人情報保護が常に検討されるべきであろうと考えられます。(下記参照)
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/point/privacy/
これから個人情報保護法がどのように議論されるかは必見ですよ。
一方で個人情報保護法を「ザル法」にしそうな情報ルートを作ろうとしている人々がいる可能性も十分ありますし、他方では「電磁波盗聴」という盗聴方法も含めて個人情報と安心なネットワークを議論している研究会もあるようです。(下記参照)
http://www.j-netcom.co.jp/ist/4th_seminar.html
さて、傍聴法は「盗聴法」とよばれる事も多いですが、これには理由があるようです。詳しくは下記参照してください。
http://homepage1.nifty.com/nik/touchou.htm
傍聴法(インターネットでは「盗聴法」とよばれることも多い)の問題点として次のようなことが挙げられるようです。
① 傍聴法は対象組織的殺人、薬物、銃器に関する罪、集団密航の4つの類型の犯罪に限定することにして、対象犯罪を限定しようとしているが、「該当性判断のための傍受」と「別件傍受」という抜け穴がある。
② 盗聴捜査において立会人は検察官又は司法警察員に対し意見を言うことはできるが、通信内容を聞くことはできず、捜査員が聞けなくする権限(切断権)がないために、形式的な「立会い」になっている。
特に別件傍受というのは問題になるのではないであろうか。別件傍受に関する部分は次のとおりである。
「傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表(上記HPを参考にして下さい)に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。」
別件傍受は被疑事実(組織的殺人、薬物、銃器に関する罪、集団密航の4つの類型の犯罪)以外の犯罪にかかわる盗聴を許しているわけであるが、その「要件」が問題になる。立会人が審査できないために、やりたい放題の越権調査になる可能性がある。
さらに重大な問題があります。
今、「共謀罪」と呼ばれる犯罪に関することが審議されています。詳しくは
(下記HP参照)
http://kyobo.syuriken.jp/
天下の悪法「治安維持法」の再来ではないかともいわれる「共謀罪」に関する法案が可決されれば、現在では「冤罪まがいのやりたい放題調査」と判断される越権・違法調査も合法であると判断される可能性があります。もちろん、個人情報保護法は軽視され、傍聴法が規定する「盗聴範囲」も軽視・無視され今まで述べたような「電波首輪理論」も成立する可能性が高いのです。「共謀罪」に関する法案のような「危ない」法律の成立可能性に多くの人が気づいていないというのが一番危ないようです。
また、共謀罪関連の法律は実際にやった行為に対する罪を追求するのではなく、人の日常的なコミュニケーションに対して制約を課するような法律であるということが忘れてはいけないことのようです。「監視されるのは行動ではなく、コミュニケーションである。話し合うこと、コミュニケーションを行うことが『罪』になるという趣旨の議論が参考文献とともに下記で議論されています。
http://t2.txt-nifty.com/news/2006/05/nsa_3e8e.html
このような問題にも注目することは必要であると考えられます。
(追加事項)
今後の盗聴防止技術(量子暗号化技術)の進展と傍聴法との関係や電波首輪理論のかかわり関しての意見については下記を参照願います。
http://infowave.at.webry.info/200609/article_1.html
また、データマイニングやマインドコントロールとの関連性については下記を参照願います。
http://infowave.at.webry.info/200711/article_1.html
道路にN-sysyem というオービスに似た機器がある。これは道路上を走行する自動車のカーナンバーを盗撮(傍受法が関係ない限り)する機器である。今でも少なくとも人権上の問題で議論になっているシステムである。 N-システムは自動車やバイクは舗装されているオンロードを通るものであって、田や畑を走るものではないということが前提になっている。その交通の要所に個別自動車の「判別」をするシステムを設置してみたわけである。もちろん、「公安」の考えですね。
上記のシステムを「個人」に当てはめたのが携帯電話の定時位置情報通信システム、いわば「電波首輪機能」であろうと考えられる。いつでも携帯電話会社を通じて調査したい個人の位置が把握できるシステムであり、個人(人間)対応のN-systemである。映画でいえば「マトリックス」のエージェントの役割を果たすわけです。どこにでも公安エージエントがいる現状が広まるということです。「携帯が公安エージェント」というわけですね。
もちろん、自動車やバイクは舗装されているオンロードを通るものであって、田や畑を走るものではないということが前提になっているし、「道路は測量されて作られている」ので個人の移動方向だけでなく、移動に必要な時間等も計算することができます。したがって、ずっと携帯の電波首輪機能を使って個人を監視しつづけなくても個人調査は可能です。一時的に、何度か発信場所を確認できれば道路上で目標個人を確認できるからです。路上に携帯電話を持った調査員(そのままの意味でエージェント)を配置すればよいことになるわけです。
こうなると、「個人情報の保護がどれだけなされるか。」が重要な問題であります。警察が傍聴法が「盗聴法」とよばれるくらい越権盗聴を行ったり、電話会社が個人情報保護規定を軽視して個人情報を調査権限側(警察・公安等)に漏洩する事態は避けるように日々努力が必要になります。個人情報を保持するのに労力が必要となる時代になったということですね。たとえ、一時的な個人の位置情報であろうと決して漏洩することは大変な問題になるはずです。今では越権調査するほうが容易になりそうな事態です。これは新宿・原宿の女子高生にも知ってもらいたい事態ですね。このようなシステムを今の若い世代、そしてこれからの世代が期待したわけではないのかもしれません。
便利な携帯電話ですが、広義個人情報保護が常に検討されるべきであろうと考えられます。(下記参照)
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/point/privacy/
これから個人情報保護法がどのように議論されるかは必見ですよ。
一方で個人情報保護法を「ザル法」にしそうな情報ルートを作ろうとしている人々がいる可能性も十分ありますし、他方では「電磁波盗聴」という盗聴方法も含めて個人情報と安心なネットワークを議論している研究会もあるようです。(下記参照)
http://www.j-netcom.co.jp/ist/4th_seminar.html
さて、傍聴法は「盗聴法」とよばれる事も多いですが、これには理由があるようです。詳しくは下記参照してください。
http://homepage1.nifty.com/nik/touchou.htm
傍聴法(インターネットでは「盗聴法」とよばれることも多い)の問題点として次のようなことが挙げられるようです。
① 傍聴法は対象組織的殺人、薬物、銃器に関する罪、集団密航の4つの類型の犯罪に限定することにして、対象犯罪を限定しようとしているが、「該当性判断のための傍受」と「別件傍受」という抜け穴がある。
② 盗聴捜査において立会人は検察官又は司法警察員に対し意見を言うことはできるが、通信内容を聞くことはできず、捜査員が聞けなくする権限(切断権)がないために、形式的な「立会い」になっている。
特に別件傍受というのは問題になるのではないであろうか。別件傍受に関する部分は次のとおりである。
「傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表(上記HPを参考にして下さい)に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。」
別件傍受は被疑事実(組織的殺人、薬物、銃器に関する罪、集団密航の4つの類型の犯罪)以外の犯罪にかかわる盗聴を許しているわけであるが、その「要件」が問題になる。立会人が審査できないために、やりたい放題の越権調査になる可能性がある。
さらに重大な問題があります。
今、「共謀罪」と呼ばれる犯罪に関することが審議されています。詳しくは
(下記HP参照)
http://kyobo.syuriken.jp/
天下の悪法「治安維持法」の再来ではないかともいわれる「共謀罪」に関する法案が可決されれば、現在では「冤罪まがいのやりたい放題調査」と判断される越権・違法調査も合法であると判断される可能性があります。もちろん、個人情報保護法は軽視され、傍聴法が規定する「盗聴範囲」も軽視・無視され今まで述べたような「電波首輪理論」も成立する可能性が高いのです。「共謀罪」に関する法案のような「危ない」法律の成立可能性に多くの人が気づいていないというのが一番危ないようです。
また、共謀罪関連の法律は実際にやった行為に対する罪を追求するのではなく、人の日常的なコミュニケーションに対して制約を課するような法律であるということが忘れてはいけないことのようです。「監視されるのは行動ではなく、コミュニケーションである。話し合うこと、コミュニケーションを行うことが『罪』になるという趣旨の議論が参考文献とともに下記で議論されています。
http://t2.txt-nifty.com/news/2006/05/nsa_3e8e.html
このような問題にも注目することは必要であると考えられます。
(追加事項)
今後の盗聴防止技術(量子暗号化技術)の進展と傍聴法との関係や電波首輪理論のかかわり関しての意見については下記を参照願います。
http://infowave.at.webry.info/200609/article_1.html
また、データマイニングやマインドコントロールとの関連性については下記を参照願います。
http://infowave.at.webry.info/200711/article_1.html
この記事へのコメント
とてもすばらしいですね。
またじっくりと読ませていただきますね。
これは諸刃の剣ですね。
使い方次第だと思います。
例の栃木幼女事件の件なんかも、これが有効活用されていれば早期解決に繋がる可能性もあるかと思います。
逆に悪用(盗聴とか)されると困るんですけどね。
結局使う側のモラル次第なのかと・・・
しかし、調査上モラルを逸することをする可能性は否めません。
ここでの話題とは無関係のURL等だけの掲載でしたので削除させていただきました。URLを掲示する場合にはそのURLに関することを何か書いてください。
そうしていただければ、ここで述べている話題との関係がわかります。
"Sorry, but i need a money."←謝っていますよね。
ブログの内容とどのようなかかわりがあるのでしょうか。
コメントはブログの内容と関係があるような内容を書いていただけませんでしょうか。記入されている内容が本題と関係がないような場合は削除させていただきますのでご了承ください。また、エロティックなニックネームを使ったものやエロティックなサイトのURLの紹介等も削除いたします。ご了承ください。
http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2011071801000120/1.htm(以下引用)
『【ロンドン共同】英日曜紙ニューズ・オブ・ザ・ワールド(廃刊)による盗聴事件で、ロンドン警視庁のトップ、****警視総監が17日、事件に関与したとして逮捕された同紙の元副編集長をPR顧問として雇っていたことなどを受け、引責辞任した。同庁に対しては、これまで盗聴事件の捜査に消極的だったとの批判があり、事件は捜査を指揮する最高幹部の辞任という異例の事態に発展した。』(以上引用)
イギリスでも法律に基づかない違法・越権盗聴に対しては厳しい批判があるようですね。日本ではどうでしょうか。ひそかに違法・越権盗聴が横行しているという事実はないでしょうか。危険な状況は絶対ないとは言いきれません。