「傍聴法」は「盗聴法」? 掲示板の投稿に対する適用可能性
傍聴法には次のような特徴があります。
①組織的な殺人事件、薬物・銃器の取引に関してだけ適用される。
②地方裁判所が原則10日の間で許可しなければ傍受できない。
(ただし、期間については最大30日まで延長できる。)
③傍受記録は裁判所に提出しなければならない。
④傍受終了後30日以内に傍受したことを通信の当事者に知らせなければならない。
⑤傍受法に係わる状況は毎年国会に報告する事が義務づけられている。
一例:法務省 『平成19年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』(下記参照してください)
http://www.moj.go.jp/PRESS/080205-1.html
もしも、上記①~⑤の条件を満たさないで傍聴(盗聴)が行われるならば、「傍聴法」は「盗聴法」になってしまう恐れがあるのです。
それでは、掲示板等に殺人・爆破予告などの書き込みをした場合は、傍聴法が適用されるのでしょうか。参考までに警視庁に問い合わせたところ、傍聴法が適用されることが絶対無いとはいえないが、傍聴法が適用されることは少ないとのことでした。上記③、④、⑤などの手続きはある意味で迅速でなく、面倒であるという判断があるからでしょうか。
傍聴法が適用されるのでないならば、どのような法律が適用されるのでしょうか。
刑法第233条
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
上記のような刑法が適用される場合が多いようです。この場合、正式な令状のもとでプロバイダーに問題の投稿にかかわるIPアドレス、接続元等の情報開示を要求し、投稿者を突き止めることになります。
掲示板に投稿する時には注意しなければなりませんね。
①組織的な殺人事件、薬物・銃器の取引に関してだけ適用される。
②地方裁判所が原則10日の間で許可しなければ傍受できない。
(ただし、期間については最大30日まで延長できる。)
③傍受記録は裁判所に提出しなければならない。
④傍受終了後30日以内に傍受したことを通信の当事者に知らせなければならない。
⑤傍受法に係わる状況は毎年国会に報告する事が義務づけられている。
一例:法務省 『平成19年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』(下記参照してください)
http://www.moj.go.jp/PRESS/080205-1.html
もしも、上記①~⑤の条件を満たさないで傍聴(盗聴)が行われるならば、「傍聴法」は「盗聴法」になってしまう恐れがあるのです。
それでは、掲示板等に殺人・爆破予告などの書き込みをした場合は、傍聴法が適用されるのでしょうか。参考までに警視庁に問い合わせたところ、傍聴法が適用されることが絶対無いとはいえないが、傍聴法が適用されることは少ないとのことでした。上記③、④、⑤などの手続きはある意味で迅速でなく、面倒であるという判断があるからでしょうか。
傍聴法が適用されるのでないならば、どのような法律が適用されるのでしょうか。
刑法第233条
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
上記のような刑法が適用される場合が多いようです。この場合、正式な令状のもとでプロバイダーに問題の投稿にかかわるIPアドレス、接続元等の情報開示を要求し、投稿者を突き止めることになります。
掲示板に投稿する時には注意しなければなりませんね。
この記事へのコメント
別表(PDFファイル):http://www.moj.go.jp/content/000106677.pdfによれば、傍受用件は全部で10件、盗聴対象通信機器はすべて携帯電話、逮捕者がでなかった用件は10件中5件です。つまり、50パーセントが無関係盗聴である可能性があったということです。逮捕者が出なかった場合、傍聴対象者に「傍聴をしていました。」という連絡をすることが義務づけられてます。傍聴令状のない盗聴や、国会報告のない違法・越権盗聴、非逮捕者にたいして「傍聴をしていた。」という連絡(たぶん、書面)がない場合は、「傍聴法は盗聴法」ということになり、上記本文で述べられたような罪がない人に対する冤罪調査がなされている可能性が高いのです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130209-00000026-asahi-soci
(1)通信傍受法に基づき、昨年1年間に警察が傍受(盗聴)を実施したのは32件で計9028回で39人を逮捕。
(2)傍受対象犯罪は現行法に基づいて、①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型。傍受対象通信機器はすべて携帯電話。
(3) 【問題点】法制審議会の特別部会では、振り込め詐欺や組織的窃盗にも拡大することが検討されている。理由は電話会社などの立ち会いも必要になるため、捜査機関側には「使い勝手が悪い」との不満が強いため。ただし、警察が携帯電話回線以外の通信を違法・越権盗聴していた場合の客観的な発見手段は現状では検討されていない。
【検討すべきこと】量子暗号化通信の実用化・・・これにより、光通信回線による盗聴は100パーセント発見できる。ただし、「警察等の捜査機関が違法・越権盗聴をしていて、かつ、その違法性をごまかす必要がある場合」には実用化がかなり遅れる場合もある。言いかえると、実用化しないほうが調査する側にとって都合が良いということである。
参考:『量子暗号化技術の進展と電波首輪理論「共謀罪と傍聴法・個人情報保護法の無力化」 』http://infowave.at.webry.info/200609/article_1.html